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最大10万円
スタートアップ、中小企業者
高知県に所在する事業者・個人が対象
高知市
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約7日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 高知市空き店舗活用創業支援事業 |
| 実施機関 | 高知市 |
| 対象地域 | 高知県 |
| 補助金額 | 10万円 |
| 申請期限 | 2028年3月31日 |
| ステータス | 募集中 |
| 対象者 | スタートアップ、中小企業者 |
| 申請難易度 | 難易度: 低 |
本文 高知市空き店舗活用創業支援事業 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 この事業は、商店街や中心市街地の空き店舗において事業を営む方に対し、店舗賃借料の一部を補助する制度です。 「高知市中心市街地活性化基本計画」に基づき、事業の見直しを行い、平成28年度から補助内容の拡充、令和5年度から 本制度の事業認定を受けた本市への移住者の方 を対象に、店舗賃貸借に係る仲介手数料の補助メニューを追加、令和7年度から人口減少対策の一環として、満34歳以下の若年層の方を対象に、補助率を上げることとしました(詳細は「補助額」の項目をご覧ください)。 ただし、予算がなくなり次第、受付終了となりますので、 お申し込みや詳細な内容は事前に商業振興課(電話088-823-9375)へお問い合わせください。 なお、この事業は、開業日から新規創業の場合は6か月、事業拡大の場合は3か月経過した日が事業完了日となります。 事業完了日が来年度となる場合は、来年度において予算措置が講じられた場合に本補助金が交付されます。 対象事業 商店街(※1)及び中心市街地(※2)の空き店舗(1階路面店)において、昼間営業(※3)を行うものが対象となります。 ※1 商店街 商店街振興組合または商店街事業協同組合の定款に定める区域のうち商業地域または近隣商業地域 ※2 中心市街地 高知市中心市街地活性化基本計画(平成11年3月策定)で定める区域のうち商業地域または近隣商業地域 ※3 昼間営業 週5日以上、午前11時から午後6時までの間に、正午から午後1時までの時間を含み、原則3時間以上営業するもの ※1、※2の区域については、下の対象区域図を参照してください。 高知県信用保証協会の定める保証対象業種であること。 ( 対象とならない業種はこちら [PDFファイル/69KB] チラシ [PDFファイル/673KB] 高知市空き店舗活用創業支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/252KB] 高知市空き店舗活用創業支援事業認定申請書 [Wordファイル/33KB] 高知市空き店舗活用創業支援事業認定申請書 [PDFファイル/102KB] 高知市空き店舗活用創業支援事業認定申請書(記載例) [PDFファイル/125KB] 対象者 補助対象者は、次の要件を備えていることが必要です。 ・18歳以上の個人または法人の中小企業者 ・投資額(創業に必要な資金)の20%以上の自己資金を有する方 ・市税等を滞納していない方 ・許認可が必要な事業を営む場合、該当する許認可等を取得しているまたは取得申請中であること ・高知商工会議所(中小企業相談所)にて事業内容や資金調達等についての指導を受けていること 補助額 ※補助率及び補助額の拡大は令和10年3月31日まで 【出店地が中心商店街(※4)の場合】 市内/市外 事業区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 通常枠 若年層枠 (※6) 市内事業者 (※5) 新規創業 6か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 2/3 3/4 10万円/月 事業拡大 3か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 2/3 3/4 10万円/月 市外事業者 新規創業 6か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 1/3 2/3 5万円/月 事業拡大 3か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 1/3 2/3 5万円/月 【出店地が中心商店街(※4)以外の商店街の場合】 市内/市外 事業区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 通常枠 若年層枠 (※6) 市内事業者 (※5) 新規創業 6か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 2/3 3/4 8.5万円/月 事業拡大 3か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 2/3 3/4 8.5万円/月 市外事業者 新規創業 6か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 1/3 2/3 4.2万円/月 事業拡大 3か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 1/3 2/3 4.2万円/月 【出店地が商店街を除く中心市街地の場合】 市内/市外 事業区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 通常枠 若年層枠 (※6) 市内事業者 (※5) 新規創業 6か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 1/2 2/3 5万円/月 事業拡大 3か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 1/2 2/3 5万円/月 市外事業者 新規創業 6か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 1/4 1/2 2.5万円/月 事業拡大 3か月分の店舗賃借料 (敷金・礼金・消費税は除く) 1/4 1/2 2.5万円/月 ※4 中心商店街 はりまや橋、京町・新京橋、壱番街、帯屋町一丁目及び二丁目、おびさんロード、大橋通り、中の橋の各商店街 ※5 市内事業者 6か月/3か月の事業期間が完了し、補助金の交付を申請した日において、高知市の住民基本台帳に記録されている者又は高知市に本店や主たる事務所を有する法人 ※6 若年層枠 認定申請日時点での年齢が満34歳以下の方が対象となります。 法人の場合は、県内に本店や主たる事務所を有していること、創業者の年齢が認定申請日時点で満34歳以下の場合が対象となります。 ※本制度の事業認定を受けた方で、認定申請日又は交付申請日から起算して過去3年以内に市外から本市に移住してきた方は、店舗賃貸借に係る仲介手数料(補助限度額10万円、消費税除く)の補助を実施しております。 申請手続き 事業着手前までに市の認定を受けることが必要です。事業着手(予定)日の概ね2週間前までに必要書類等をご提出ください。 必要書類等 ・認定申請書 ・事業計画書 (高知商工会議所の指導を受けたもの) ・住民票または法人登記簿謄本 (有料) ※住民票は、申請者本人のみで、本籍及び世帯主との続柄は必要ありません。 ・完納証明書(滞納無証明書)もしくは市税の納税証明書 (有料) 個人の場合は、申請者本人の証明書 法人の場合は、法人の証明書 ※「完納証明書(滞納無証明書)」は高知市役所本庁舎で発行しています。 ※地域の窓口センターではお取り扱いしておりません。 ・開業予定場所の位置図 ・店舗の見取り図 ・現況写真 ・許認可、資格等の確認書類(必要な業種のみ) ・預金残高証明書(預金通帳の写しなど) この事業は、商店街・高知商工会議所と連携して行っています。 高知商工会議所中小企業相談所 Tel 088-875-1176 このページに関するお問い合わせ先 商工振興部 商業振興課 直通 〒780-8571 高知市本町5丁目1-45 第二庁舎 2階 Tel:088-823-9375 Fax:088-823-4024 メールでのお問い合わせはコチラ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) ホームページについて皆さまのご意見をお聞かせください アンケートに答える
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予算額を超えたため、受付を終了しました。
本補助金は、市域の温室効果ガスを削減するため、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、市内の事業所の省エネルギー化を支援するものです。
市内の中小企業者におけるICT(情報通信技術)の活用促進や人材確保力向上を図るため、テレワーク環境を整備しようとする中小企業者に対して、高知市テレワーク導入支援事業費補助金を交付します。
高知市では、家庭部門における温室効果ガスの排出量の削減を図るため、高知県の「高知県住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金」(財源:「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」)を活用し、「住宅用蓄電設備」又は「V2H充放電設備」導入の補助...
高知市の中小企業・小規模企業の経営改善・事業再生の取組を支援するため、国が認定した専門家等の支援を受け経営改善計画等を策定する場合に必要となる費用の一部を助成します。
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