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育児休業給付金は、育児休業を取得した雇用保険の被保険者に対し、育児休業期間中の生活を支援するために支給される給付金です。厚生労働省が所管し、ハローワーク(公共職業安定所)が窓口となっています。原則として子どもが1歳になるまでの育児休業期間中、育児休業前の賃金の67%(育休開始から180日間)または50%(181日以降)が支給されます。2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が創設され、一定条件を満たす場合は80%まで給付率が上がります。申請は事業主(勤務先)が被保険者に代わってハローワークに行う仕組みです。
最大金額
賃金の最大80%相当
補助率
67〜80%
対象者
雇用保険被保険者(育休取得者)
| 枠名 | 補助上限額 | 補助率 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金(育休開始〜180日目) | 月額賃金の67%相当 | 67% | 雇用保険被保険者で育児休業を取得した者 |
| 育児休業給付金(181日目以降) | 月額賃金の50%相当 | 50% | 育休を継続している者 |
| 出生後休業支援給付金(2025年4月〜) | 月額賃金の10%上乗せ(計最大80%) | +10% | 両親ともに育休を取得する場合等(一定要件あり) |
| 育児休業給付金(1歳〜最長2歳まで延長) | 月額賃金の50%相当 | 50% | 保育所入所待機等の理由で1歳以降も育休継続する場合 |
※金額は2026年度時点の情報です。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。
雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)が対象です。育児休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが要件です。
育児休業取得の意向を事業主に伝え、育児休業申請書を提出します。育児・介護休業法に基づき、原則として休業開始の1ヶ月前までに申し出ます。
口頭での申し出だけでなく、書面(申請書)で正式に提出することが重要です。
育児休業が始まります。育休中の就業日数・賃金に応じて給付額が変わるため、勤務先と就業の有無を明確にしておきます。
育休開始後、事業主がハローワークに育児休業給付金の受給資格確認と初回の支給申請を行います。育休開始日から4ヶ月後の月末が最初の申請期限の目安です。
事業主が申請を忘れると給付が遅れます。人事・総務部門に進捗を確認しましょう。
以降は2ヶ月ごとに事業主がハローワークに支給申請を行います。申請ごとに給付金が振り込まれます(通常は申請後2〜3週間程度)。
子が1歳(延長の場合は最長2歳)になるか、保育所に入所した時点で育休が終了します。復帰後の支給は終了します。
受給資格は育休開始前に確認する。雇用保険の加入期間・勤務実績(12ヶ月要件)を事前に確認する。短時間労働や雇用形態によっては要件を満たさない場合がある。
育休中の就業日数・賃金に注意する。支給単位期間(2ヶ月)中に就業日数が10日超または賃金が一定額以上になると給付が減額・不支給になる場合がある。
パパ育休(産後パパ育休)との組み合わせで最大80%の給付率に。2022年10月以降、出生後8週間以内に取得する産後パパ育休と通常の育児休業を組み合わせると給付率がアップする。
保育所の申し込みを早めに行う。1歳以降の育休延長(最長2歳まで)には、保育所に入れなかった証明が必要。自治体の入所申し込み期限を事前に確認する。
雇用保険に加入し、育休前2年間に12ヶ月以上の勤務実績(賃金支払基礎日数11日以上/月)があれば受給できます。ただし契約期間が子の1歳到達日を超えて継続することが見込まれることが条件です。
あります。給付額は「育休前6ヶ月の賃金日額」をもとに計算されますが、賃金日額には上限・下限が設定されています(毎年8月に改定)。最新情報は厚生労働省の公式サイトを確認してください。
就業(副業含む)の日数や賃金が一定水準を超えると給付金が減額または不支給になります。具体的には支給単位期間中に10日超の就業または賃金が一定額以上の場合です。育休中の副業は事業主への届出も必要です。
双子(多胎)の場合も給付金自体は「育休を取得している本人」に対する1回分です。ただし育休の延長期間(最長2歳まで)が適用される点は同じです。
退職した場合は育児休業給付金の受給資格を失います。また、育休中に離職した場合も支給は停止されます。
自営業者・フリーランスは雇用保険に加入できないため、育児休業給付金の受給対象外です。国民年金の産前産後免除や、自治体の子育て支援給付金等の別制度をご確認ください。
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