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本補助金は、県内中小企業者が第三者承継により経営資源を引継いだ後に必要となる設備投資等(以下「補助事業」という。)に係る経費の一部を補助することにより、後継者不在による廃業を未然に防止し、地域に必要な事業の継続、雇用の維持を図ることを目的としています。
最大1,000万円
中小企業者
島根県に所在する事業者・個人が対象
Shimane
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約7日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 島根県:第三者承継・統合型支援補助金(トップ |
| 実施機関 | Shimane |
| 対象地域 | 島根県 |
| 補助金額 | 1,000万円 |
| 申請期限 | 2026年3月26日 |
| ステータス | 募集終了 |
| 対象者 | 中小企業者 |
| 申請難易度 | 難易度: 低 |
第三者承継・統合型支援補助金 第三者承継により経営資源を引き継ぐ取組を支援します。 1.事業概要 本補助金は、県内中小企業者が第三者承継により経営資源を引継いだ後に必要となる設備投資等(以下「補助事業」という。)に係る経費の一部を補助することにより、後継者不在による廃業を未然に防止し、地域に必要な事業の継続、雇用の維持を図ることを目的としています。 【補助対象者の要件】 (1)補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点の1年前から、要綱第6条の規定に基づく補助金交付の申請までの期間に、第三者から株式譲渡等により事業承継した県内中小企業者であり、被承継者(譲渡側)が以下の要件を満たしていること。なお、実態として県内中小企業者でないと判断されるなど、本補助金の目的にそぐわないものは補助対象外とする。 ア県内に本店又は主たる事業所を有すること。 イ前期又は前々期の売上高が原則5億円以下であること。 ウ従業員を3名以上雇用していること。 エ商工会又は商工会議所が地域に必要と認める事業であること。 オ島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、従前から継続的支援を受けていること。 (2)経営資源引継ぎ後も、被承継者の従業員を引継ぎ前と比較して8割以上の雇用を維持※しており、かつ、雇用継続を希望する被承継者の全ての従業員を引き続き雇用していること。 ※病気等やむを得ない退職の場合は除く (3)経営資源引継ぎの実施手法が株式又は持分の譲渡の場合、実施後は、承継者が議決権の全てを有し、かつ、被承継者は一切の議決権を有しないこと。また、経営資源引継ぎの実施手法が株式又は持分の譲渡以外の場合、被承継者から承継者への経営権の承継が行われており、被承継者は廃業すること。 (4)引継いだ事業が今後も継続されると認められること。 (5)特別関係者でないこと。 (6)経営資源引継ぎ以前において、資本関係者でないこと。 (7)みなし大企業でないこと。 (8)島根県税の滞納がないこと。 (9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する事業者でないこと。 (10)日本標準産業分類大分類における農業、林業、漁業を行う事業者でないこと。 【補助率】 1/2 【補助上限】 1,000万円又は600万円(被承継者の従業員が承継前に 3名以上5名未満の場合) 【補助対象経費】 備品機械設備等購入費、施設改修費、撤去費、専門家派遣経費 2.公募について 公募の詳細は、 公募要領 をご確認ください。 (公募チラシは こちら からダウンロードできます。) 公募期間:令和8年3月26日(木)~令和8年4月24日(金)※ 申請先:島根県事業承継・引継ぎ支援センター 相談窓口:島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室 ※被承継者が地域に必要と認められる事業であることを示す商工団体による意見書は、事前に商工会又は商工会議所に相談し、申請書等を見ていただき、補助金申請前に10日程度の余裕をもって、意見書の作成を依頼してください。 3.交付要綱等 本補助金にかかる交付要綱等は以下のとおりです。 (1) 交付要綱 (2) 手引き 4.様式等 本補助金にかかる様式等は、以下のとおりです。 補助金申込み、交付申請 申請書類一覧 (1) 事前確認書(要綱様式第1号関係) ※「事前確認書」は島根県事業承継・引継ぎ支援センターが記入します。事前に要件をご確認のうえ、同センターにお問い合わせください。 (2) 交付申請書(要綱様式第1号) (3) 事業実施計画書(経営統合等計画書)(要綱様式第1号関係) (4) 事業収支予算書(要綱様式第1号関係) 事業の変更 (1) 変更承認申請(要綱様式第4号) 実績報告 (1) 遂行状況報告(要綱様式第8号) (2) 実績報告書(要綱様式第9号) (3) 収支決算書(要綱様式第9号関係) (4) 精算払請求書(要綱様式第10号) (5) 取得財産等管理台帳(要綱様式第11号) (6) 支出集計表(手引き様式第1号) (7) 経費支出管理表(手引き様式第2号) その他 (1) 交付申請取下(要綱様式第3号) (2) 中止・廃止申請(要綱様式第6号) (3) 処分承認申請書(要綱様式第12号) (4) 実施効果報告書(要綱様式第14号) ※「実施効果報告書」採択事業者の方は、実績報告年度の翌年度から3年間、毎年4月1日~3月31日の間の実施効果を 5月30日まで にご提出ください。 【提出先】島根県中小企業課経営力強化支援室 【提出方法】メールまたは郵送(メールアドレス:chusho@pref.sh
公式サイトから最新の募集要項・申請様式をダウンロードできます
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