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障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。
最大36万円
中小企業事業主、大企業事業主
全国の事業者・個人が対象
実施機関は公式サイトをご確認ください
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
| 制度名 | 西宮市障害者雇用奨励金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 補助金額 | 36万円 |
| 申請期限 | 随時・未定 |
| ステータス | 募集中 |
| 対象者 | 中小企業事業主、大企業事業主 |
| 申請難易度 | 難易度: 低 |
西宮市障害者雇用奨励金 ページ番号:39210656 制度概要 障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。 交付対象事業主 以下の全ての条件を満たすものとします。 西宮市内に事業所を有する事業主 奨励金の交付終了後において、引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主 雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日の間において、当該事業所で雇用する労働者(障害者を含む一般労働者)を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主 当該事業所の労働者(障害者を含む一般労働者)の離職状況及び対象労働者の雇い入れに対する賃金の支払状況を明らかにする書類を整備している事業主 国の特定求職者雇用開発助成金を全期分支給された事業主 代表者及び役員、並びに業務に従事する者が西宮市暴力団の排除の推進に関する条例第2条各号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと 【 中小企業事業主の方はこちら 】 【 大企業事業主の方はこちら 】 【 申請書等ダウンロード 】 中小企業事業主の交付と申請手続 ※中小企業事業主とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいいます。 交付資格金額 対象労働者1人につき、月額10,000円(上限24ヶ月分の240,000円)を交付します。 また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限36ヶ月分の360,000円)を交付します。 交付対象期間 雇い入れ日の属する月の翌月から、24ヶ月経過後の24ヶ月間とします。 また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、36ヶ月経過後の36ヶ月間とします。 申請手続 ※窓口申請は開庁日9時から17時まで(ただし12時から13時は除く)でお願いいたします。 交付資格申請 対象労働者を雇い入れ日の属する月の翌月から24箇月(重度障害者等にあっては36箇月)経過した後6箇月以内に、西宮市障害者雇用奨励金交付資格申請書(様式第1号)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書全期の写し、障害者手帳の写しを提出してください。 ※特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書全期の写しと、障害者手帳の写しには必ず原本証明が必要となりますのでお気を付けください。 交付資格決定 内容を審査のうえ、奨励金交付資格の可否決定を西宮市障害者雇用奨励金交付資格決定通知書(様式第2号)により通知します。 交付申請 西宮市障害者雇用奨励金交付資格決定通知書(様式第2号)を受けた事業主は、雇い入れ日の属する月の翌月から24ヶ月経過後の6ヶ月を第1期とし、第1期経過後の6ヶ月を第2期とし、第2期経過後の6ヶ月を第3期とし、第3期経過後の6ヶ月を第4期として、第1期、第2期、第3期、第4期の経過した後、1ヶ月以内にそれぞれ西宮市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第3号)に、対象労働者の当該期間の出勤簿の写しと賃金支給台帳(給料明細)の写しを添付して申請します。 また、重度障害者等の場合については、交付資格決定通知書を受けた事業主は、雇い入れ日の属する月の翌月から36ヶ月経過後の6ヶ月を第1期とし、第1期経過後の6ヶ月を第2期とし、第2期経過後の6ヶ月を第3期とし、第3期経過後の6ヶ月を第4期とし、第4期経過後の6ヶ月を第5期とし、第5期経過後の6ヶ月を第6期として、第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期の経過した後、1ヶ月以内にそれぞれ西宮市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第3号)に、対象重度障害者等の当該期間の出勤簿の写しと賃金支給台帳(給料明細)の写しを添付して申請します。 ※出勤簿と賃金支給台帳(給料明細)の写しには必ず原本証明が必要となりますのでお気を付けください。 交付決定 内容を審査のうえ奨励金の交付額を決定し、西宮市障害者雇用奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知した後、奨励金を交付します。 交付に際してのご注意(事業主の方へ) 新規に西宮市障害者雇用奨励金を申請される場合は、 事前に西宮市会計課へ口座登録(相手方登録)をお願いします。 登録された口座へ奨励金を交付します。 ※下記のリンク先をご参照ください。 会計課に相手方登録(口座登録)をしたいのですがどういった手続きが必要ですか。(外部サイト) 大 企業事業主の交付と手続き 交付対象金額 対象労働者1人につき、月額10,000円(上限12ヶ月分の120,000円)を交付します。 また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限18ヶ月分の180,000円)を交付します。 交付対象期間 雇い入れ日の属する月の翌月から、12ヶ月経過後の12ヶ月間とします。 また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、18ヶ月経過後の18ヶ月間とします。 申請手続 ※窓口申請は開庁日9時から17時まで(ただし12時から13時は除く)でお願いいたします。 交付資格申請 対象労働者を雇い入れ日の属する月の翌月から12箇月(重度障害者等にあっては18箇月)経過した後6箇月以内に、西宮市障害者雇用奨励金交付資格申請書(様式第1号)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書全期の写し、障害者手帳の写しを提出してください。 ※ 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書全期の写しと、 障害者手帳の写しには必ず原本証明が必要となりますのでお気を付けください。 交付資格決定 内容を審査のうえ、奨励金交付資格の可否決定を西宮市障害者雇用奨励金交付資格決定通知書(様式第2号)により通知します。 交付申請 西宮市障害者雇用奨励金交付資格決定通知書(様式第2号)を受けた事業主は、対象労働者については、雇い入れ日の属する月の翌月から12ヶ月経過後の6ヶ月を第1期とし、第1期経過後の6ヶ月を第2期として、第1期及び第2期の経過した後、1ヶ月以内にそれぞれ西宮市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第3号)に、対象労働者の当該期間の出勤簿の写しと賃金支給台帳(給料明細)の写しを添付して申請します。 また、重度障害者等の場合については、交付決定通知書を受けた事業主は、雇い入れ日の属する月の翌月から18ヶ月経過後の6ヶ月を第1期とし、第1期経過後の6ヶ月を第2期とし、第2期経過後の6ヶ月を第3期として、第1期、第2期、第3期の経過した後、1ヶ月以内にそれぞれ西宮市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第3号)に、対象重度障害者等の当該期間の出勤簿の写しと賃金支給台帳(給料明細)の写しを添付して申請します。 ※出勤簿と賃金支給台帳(給料明細)の写しには必ず原本証明が必要となりますのでお気を付けください。 交付決定 内容を審査のうえ奨励金の交付額を決定し、西宮市障害者雇用奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知した後、奨励金を交付します。 届出書・申請書ダウンロード 申請書様式 西宮市障害者雇用奨励金制度リーフレット(PDF:176KB) 西宮市障害者雇用奨励金交付要綱(PDF:164KB) 西宮市障害者雇用奨励金交付資格申請書(様式第1号)(PDF:196KB) 西宮市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第3号)(PDF:217KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 お問い合わせ先 労政課 西宮市松原町2-37 勤労会館内 電話番号: 0798-35-5286 ファックス: 0798-34-7700 お問合せメールフォーム この情報はお役に立ちましたか? この情報はお役に立ちましたか? 分かりやすかった 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 本文ここまで
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運営: 合同会社TIGER WORK | 補助金AIステーション
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申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約7日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
令和7年度借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業補助金(継続分)