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最大150万円
スタートアップ、中小企業者、個人事業主
東京都に所在する事業者・個人が対象
Katsushika
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約7日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 新製品・新技術開発補助事業【申請期限:令和8年6月30日】 |
| 実施機関 | Katsushika |
| 対象地域 | 東京都 |
| 補助金額 | 150万円 |
| 申請期限 | 2026年4月1日 |
| ステータス | 募集終了 |
| 対象者 | スタートアップ、中小企業者、個人事業主 |
| 申請難易度 | 難易度: 低 |
新製品・新技術開発補助事業【申請期限:令和8年6月30日】 ページ番号1004960 更新日 令和8年4月16日 印刷 大きな文字で印刷 この制度は、製品・技術に関する研究開発を行う中小企業(製造業)に対し、その研究開発に要する経費の一部を補助するものです。 1 申請資格 <一般企業支援> (1)中小企業基本法第2条第1号に規定する 製造業 を営む中小企業であること。 ※製造業とは新たな製品の製造加工を行い、主として卸売する事業をいいます。 (2)区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること(区内創業企業は1年未満でも可)。 (3)研究開発に係る事業を計画的に行っていること。 (4)この補助金の交付を受けた年から1年間経っていること。 (5)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度における次に掲げる税を滞納していないこと。 ア 法人 法人都民税 イ 個人事業者 葛飾区の特別区民税(区外在住の者にあっては、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税) (6)申請期間内で事業が完了すること。 ※2社以上の中小企業で構成するグループでこの補助金を受けようとするときは、グループ内各企業が要件を全て満たしていなければならない。ただし、(2)については、2分の1の企業が要件を満たしていれば可。 <起業家支援> 一般企業支援の要件に加え、創業5年未満の企業であること。 <産学連携支援> 一般企業支援の要件に加え、大学、研究機関等と連携すること。 2 補助対象事業 (1)従来品と比較し、性能、品質又は付加価値が著しく向上する新製品の研究又は開発 (2)機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術の研究又は開発 (3)その他区内産業の活性化に寄与すると区長が認める技術等の研究又は開発 3 補助対象期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日 ※ 複数年度にわたる事業については、最長で3年間(例:令和8年度に申請した場合、令和11年3月31日まで)補助を申請することができます。ただし、毎年度申請し審査を受けていただくこととなります。また、年度別の事業計画書(第2号様式)の提出が必要となります。 ※令和6・7年度申請事業については当初の申請期間となります。 4 補助対象経費 補助対象期間中の試作品研究開発(試作品の設計、製作、試験評価等をいう。)に係る補助対象事業に支出する次の経費を対象とします。詳しくはお問い合わせください。 (1)研究又は開発に係る原材料及び副資材の購入に要する経費 (2)研究又は開発に係る機械装置の借入れに要する経費 (3)研究又は開発に係る工具又は器具の借入れに要する経費 (4)研究又は開発に係る外注による加工に要する経費 (5)研究又は開発に必要な一部委託に要する経費(前号に掲げるものを除く。) (6)研究又は開発に係る工業所有権の導入に要する経費 (7)研究又は開発に係る技術指導の受入れに要する経費 (8)大学等に対し支払う連携に要する経費 (9)前各号に掲げる経費のほか、区長が適当と認めるもの ※ 消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費から除きます。 5 補助額 補助金の額は、予算の範囲内で以下のとおりとします。 ※補助対象期間が複数年度にわたる場合は、年度毎の金額とします。 <一般企業支援> 補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を越えない額(千円未満は切捨て) <起業家支援> 補助対象経費の3分の2以内とし、150万円を越えない額(千円未満は切捨て) <産学連携支援> 補助対象経費の2分の1(3分の2)以内とし、150(200)万円を越えない額(千円未満は切捨て) ※( )内は区内大学との共同事業の場合 6 補助の制限 次の場合は補助金を交付できません。 (1)補助対象事業が、国又は他の地方自治体から同一趣旨の助成の決定を受けている場合 (2)補助対象事業が、葛飾区知的所有権取得費補助金の交付対象事業として、同一年度内に認定された場合 (3)本補助を過去に受けたことがある企業又はその企業を含むグループが、この補助金を受けた年度又は翌年度である場合 (4)補助対象事業が、特定の企業から発注等を受けて(製品・技術等に係る研究開発の契約を結んで)実施するものである場合 (5)開発の全部又は主要な部分を一括して第三者へ委託している場合 (6)上記の他、事業の内容について区長が適切でないと認める場合 7 申請方法及び書類 オンライン申請・窓口・郵送で以下の申請書類を提出してください。 オンライン申請はこちら (外部リンク) <一般企業支援> (1)葛飾区新製品・新技術開発費補助金交付申請書(第1号様式) (2)葛飾区新製品・新技術開発事業計画書(第2号様式) (3)企業概要(第3号様式) (4)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度の法人都民税または特別区民税等を滞納していないことを証する書類(ただし、創業1年未満の中小企業を除く) ※詳しくは申請書の第1号様式の別表を参照してください。 (5)グループ企業の場合はグループ構成表(第4号様式) (6)個人事業主の場合は開業届の写しまたは直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分 (7)その他事業説明に必要な資料(20ページ以内) ※動画ファイルでの提出を希望される場合は事前にご相談ください。 <起業家支援> 一般企業における申請書類に加えて次の書類 登記簿謄本の写し又は創業5年未満であることを証明できる書類 <産学連携支援> 一般企業における申請書類に加えて次の書類 業務提携に係る契約書等の写しなど、連携した開発事業であることを証明できる書類 申請書様式や記入例はこちら 申請書等(第1~4号様式)Word形式 (Word 107.0KB) 申請書等(第1~4号様式)PDF形式 (PDF 108.7KB) 申請書記入例 (PDF 190.4KB) 8 申請の受付期限 令和8年6月30日(火曜日) 9 対象事業の審査 (1)書類及び面接審査 申請受付後、審査委員会により補助対象になるか審査を行い、その結果を申請代表者に通知します。なお、研究開発が完了しない場合や適切に実施されない場合は、交付決定を取り消すことがあります。 (2)事業完了確認審査 開発期間終了後、製品等の完成状況を確認するとともに、開発の評価を行います。 10 補助金の交付 (1)開発初期経費 事業開始後、交付決定額の2分の1の額を事業完了前に交付することができます。 (2)確定額 事業完了後の実績報告内容を審査し、補助金額を確定・交付します。開発初期経費を受領している場合は精算し残額を交付します。 交付までの流れ 以下の添付ファイルをご覧ください。 交付までの流れ (PDF 475.7KB) 添付ファイル 事業のご案内 (PDF 553.2KB) 審査の観点 (PDF 417.6KB) PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 アドビ社のサイト (新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 商工振興課 工業振興係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551 Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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