読み込み中...
読み込み中...
公式サイトで詳細を確認
公式サイトを見る金額情報は公式サイトでご確認ください
カウントダウンを計算中...
この補助金の難易度情報は現在取得できません
練馬区ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
金額は公式サイトの募集要項をご確認ください
スタートアップ、個人事業主
東京都に所在する事業者・個人が対象
練馬区
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約14日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 特定創業支援等事業 |
| 実施機関 | 練馬区 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請期限 | 2027年3月31日 |
| ステータス | 募集中 |
| 対象者 | スタートアップ、個人事業主 |
| 申請難易度 | データ不足 |
特定創業支援等事業:練馬区公式ホームページ 練馬区ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。 お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。 このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual モバイル サイトマップ 特定創業支援等事業 ページ番号:560-932-743 更新日:2026年4月1日 練馬区は、産業競争力強化法に基づき、「練馬区創業支援等事業計画」の国の認定を受け、関係機関と連携・協力して、区内で創業を予定している方や創業後5年未満の方を支援する「特定創業支援等事業」を実施しています。 特定創業支援等事業とは、創業する方または創業後5年未満の方に行う継続的な支援で、経営、販路開拓、財務、人材育成の知識がすべて身につく事業です。専門家の支援を受け、練馬区から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることで、同法の規定により「会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減」や「創業関連保証の特例」等の優遇措置を受けることができます。 練馬区の特定創業支援等事業計画概要 【練馬区】創業支援計画書概要(PDF:157KB) 練馬区の特定創業支援等事業 練馬区では、特定創業支援等事業として以下の事業を実施しています。 いずれも、練馬ビジネスサポートセンター(愛称:ネリサポ)が主催している事業です。 ワンストップ相談による特定創業支援等事業 創業!ねりま塾(実践編) 申し込み方法など詳細は、以下のリンクよりご確認いただくか、練馬ビジネスサポートセンター(03-6757-2020 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。 ネリサポの「特定創業支援等事業」(外部サイト) 特定創業支援等事業を受けたことの証明について 上記事業のカリキュラム修了後、練馬区に申請することで「特定創業支援等事業を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることができます。 証明書の交付を受けることで、以下の優遇措置を受けることができます。 (注釈)各優遇措置には、それぞれ条件および審査等があります。支援を受けた方全員が必ず優遇措置を受けられるということではありませんので、ご注意ください。詳細は関係各機関にお問い合わせください。 創業に関する優遇措置一覧(PDF:143KB) 証明書交付申請ができる方 証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者または創業予定者です。 産業競争力強化法第2条に定める創業者であること(次の1、2のいずれかの要件を満たす人) 1.事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後 5年未満のもの 2.事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該 新会社の設立後5年未満のもの 練馬区の各特定創業支援等事業で定める修了の要件を満たしたもの 証明書発行対象者チェックリスト(Excel:18KB) 証明書交付要件のチェックリストです。証明書の交付を申請する予定の方は、各特定創業支援等事業を申し込む前にご確認ください。 なお、本チェックリストは各事業のカリキュラム修了後、証明書の交付申請時に練馬区に提出していただきます。 証明書の交付申請方法について 各事業のカリキュラム修了者に対して、練馬ビジネスサポートセンターから証明書発行についてご案内いたします。 当該案内に練馬区への申請方法が記載されておりますので、ご確認の上、申請をお願いいたします。 注意事項 ・証明書の有効期限は、「令和9年3月31日」もしくは「事業を開始した日から5年を経過しない日」のどちらか早い日となります。 ・個人事業主から法人成りする場合は、個人事業主としての創業日(開業届に記載の開業日)を起算として5年未満であれば証明書の交付を受けることができます。 ・既に開業している事業や経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は、第2創業(2社目の創業)扱いとなり、対象外となります。 ・証明書は各事業の受講者本人の名義でのみ発行します。各事業は、代表者が受講する必要があります。役員や従業員の方が受講されても証明書による優遇措置を受けることはできません。 ・会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明書を取得する必要があります。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ お問い合わせ 産業経済部 経済課 庶務係(ワンストップ相談事業にかかる証明書発行) 電話:03-5984-2672 産業経済部 経済課 産業振興調整係(創業!ねりま塾(実践編)にかかる証明書発行) 電話:03-5984-1194 練馬ビジネスサポートセンター(各事業の申し込み等) 組織詳細へ 電話:03-6757-2020 商工・経営(各種助成・手当てなど) 新規ビジネスチャレンジ補助金 事業者の動画による情報発信を支援します! 特定創業支援等事業 練馬区内の事業用物件検索(ハトマーク東京不動産) 創業支援 労働相談(従業員向け) 注目情報 区内で特殊詐欺が多発しています 練馬区職員を目指すみなさまへ(職員採用情報) このページを見ている人はこんなページも見ています モバイルバッテリー・ハンディファン・加熱式たばこなどは不燃ごみへ 粗大ごみ(有料・申込制)・料金検索 印鑑登録証明書(印鑑証明書) 情報が見つからないときは このサイトについて 個人情報保護 アクセシビリティポリシー リンク集 所在地: 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話: 03-3993-1111(代表) 法人番号: 3000020131202 窓口受付時間 本庁舎へのご案内 組織と業務案内 区政へのご意見 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表) 窓口受付時間 組織と業務案内 区政へのご意見 練馬区トップページに戻る 練馬区 法人番号:3000020131202 © 2018 Nerima City. PC版を表示する スマートフォン版を表示する
公式サイトから最新の募集要項・申請様式をダウンロードできます
企業の本社機能の移転・拡充に対する支援制度<県の制度>(1)岐阜県本社機能移転促進事業補助金・他都道府県から岐阜県へ本社機能を移転される企業の皆様に対して、補助金を交付します。東京23区内からの移転の場合、移転に係る経費(初期投下固定資産取...
令和4年7月から「一括交付」に変更いたしました。この事業は、大田区内に工場アパートを建設する際にかかる経費の一部を助成するものです。
個人の事業主または会社で、下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
EMPの普及促進に係る補助金(新)
事業者の皆さま 産業・事業者応援サイト 地域を支える産業を応援します。
運営: 合同会社TIGER WORK | 補助金AIステーション