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最大10万円
中小企業者
岩手県に所在する事業者・個人が対象
2024
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約7日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 令和8年度インバウンドプロモーション支援事業補助金 |
| 実施機関 | 2024 |
| 対象地域 | 岩手県 |
| 補助金額 | 10万円 |
| 申請期限 | 2026年4月15日 |
| ステータス | 募集終了 |
| 対象者 | 中小企業者 |
| 申請難易度 | 難易度: 低 |
令和8年度インバウンドプロモーション支援事業補助金 ページ番号1098279 更新日 令和8年4月17日 印刷 大きな文字で印刷 令和8年度インバウンドプロモーション支援事業補助金の実施について インバウンドの誘客拡大を図るため、県内の民間事業者が、海外において本県の観光資源や、多様な魅力をプロモーションする活動に係る経費の一部に対し、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県交付規則第71号。以下「規則」という。)及びインバウンドプロモーション支援事業補助金交付要綱(令和5年3月15日。以下「要綱」といいます。)により、予算の範囲内で補助金を交付します。 1 補助事業者等 補助事業者等については、次のとおりとします。 項目 内容 補助事業者 いわて観光キャンペーン推進協議会インバウンド推進部会に所属する事業者のうち、次のいずれかに該当する岩手県内の事業者とする。ただし、国、地方公共団体を除く。 (1)観光事業者 (2)交通事業者 (3)宿泊事業者 (4)その他、知事が認める事業者。 補助金の交付対象となる事業 下記の要件を満たす、国外で行う外国人観光客の誘致のためのプロモーション活動 当該補助金の受付期間及び提出書類は、以下のとおりとする。 1 令和8年4月15日から令和9年3月17日まで (1)対象国・地域 台湾、中国、香港、韓国、タイ (2)対象事業期間(活動期間) 令和8年4月29日から令和9年3月31日まで (3)対象プロモーション 観光・MICE等をテーマとした博覧会・商談会・イベント等(以下「商談会等」という。)への出展・参加、企業・団体等への訪問など なお、下記のいずれかに該当する事業については対象外とする。 (1) 海外における展示・販売を主とした物販目的の商談会等への出展・参加活動 (2) 日本国内の催事への参加 (3) 芸能関連催事のみへの参加 (4) 助成対象者の帰郷や観光、本社及び支社等との打ち合わせを主目的とする出 張 (5) 視察や市場調査、研修、名刺交換、挨拶等を主目的とする活動 (6) 学会・会議等を主目的とする出張 (7) その他、岩手県への外国人観光客の誘致活動にあたらないと知事が認めるもの 補助金の交付の対象となる経費 補助事業の実施に要する次に掲げる経費 (1)航空運賃 (2)宿泊費(国内経費を除く。) 補助金の額 定額(補助対象経費の1/2以内の額) 1申請あたり100,000円を上限とする。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 また、1事業者あたりの申請回数は補助事業実施期間を通じて2回を上限とする。 2 提出期日(募集期間)等 当該補助金の事業期間、交付申請の期日、その他の事項については、次のとおりとする。 項目 内容 要綱第7の規定に基づく別に定める交付申請書の提出期日(受付期間) 1 受付期間 令和8年4月15日~令和9年3月17日(水曜)午後5時注必着 (注)活動予定日の2週間前の午後5時(当該日が休日である場合は、その前日)までに申請書を提出すること。 (注)受付期間中でも、交付決定額が予算額に達した場合は受付を終了する。 2 受付時間 午前9時から午後5時まで (注)正午~午後1時を除く。 (注)土曜、日曜及び祝日を除く。 3 受付場所 岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室 4 申請書の提出方法 持参又は郵送 【持参の場合】 (注)書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。形式審査には多少時間がかかること。 (注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがあること。 【郵送の場合】 (注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を返送することがあること。 (注)受付期間前等、期間外に申請書を提出された場合は、受付せずに申請書を返送する。 交付決定等 申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。(申請の内容が適当であると認められるときに、予算の範囲内で補助金の交付決定を行うもの。) (注)事業は、岩手県の補助金交付決定後に着手すること。 交付決定前に着手した事業については、補助金の支給対象外となること。 要綱第7の規定に基づく別に定める事業の変更(中止・廃止)承認申請提出期日 事業内容を変更、中止又は廃止する場合は、速やかに変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出すること。 ただし、助成対象経費の20%以内の減少については、この限りでない。 補助金の支払い 補助金は、実績報告に基づき補助事業の完了を確認した後、支払う。 実績報告書及び請求書等提出期限 補助事業が完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた
公式サイトから最新の募集要項・申請様式をダウンロードできます
人材育成・雇用、生産性向上・IT化、経営改善・経営強化
岩手県の観光宿泊施設を対象に、新型コロナウイルス感染症対策等の整備事業に要する費用の一部を補助します。感染症対策設備の導入・強化を支援する制度です。
販路開拓、研究・商品開発、経営改善・経営強化、設備投資
子どもの医療費(保険診療の自己負担分)を助成する制度です。
ページ番号1012283更新日 平成26年6月2日
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