【2026年版】令和7年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業(東京都)|申請前に必読

確認中 2026年4月13日 取得

令和7年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業

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この制度のポイント

大学・研究機関等が行う研究成果に基づいた製品開発への参画により、都内中小企業の次世代産業等への参入や先端技術開発を支援する事業です。両者の連携機会を創出し、共同開発に向けた資金面でのサポートも行います。

制度概要

実施主体東京都中小企業振興公社
対象地域東京都
助成金額最大 5,000万円高額支援
補助率助成対象と認められる経費の2/3以内
申請開始未確認
申請締切2025年11月14日
対象者未確認
活用用途広告 創業 研究開発
対象形態中小企業者

✅ この制度が向いている人

  • 対象: 中小企業者
  • 用途: 広告 / 創業 / 研究開発
申請難易度 ★★★☆☆ 中程度(専門家への相談を推奨)

公式ページ

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/syakai-jissou/index.html

※ 申請前に必ず公式ページの最新情報をご確認ください。(情報取得日:2026年4月13日)

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詳細情報

令和7年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業
大学・研究機関等が行う研究成果に基づいた製品開発への参画により、都内中小企業の次世代産業等への参入や先端技術開発を支援する事業です。両者の連携機会を創出し、共同開発に向けた資金面でのサポートも行います。
事業紹介チラシはこちら
(PDFファイルをダウンロードできます。)
1.事業目的
大学・研究機関等が行う研究開発の社会実装(※)への参画を支援することにより、中小企業の次世代産業等への参入、先端的な技術開発など、イノベーション促進を図る事を目的としています。
※当事業では研究成果に基づく製品開発を指します。
2.事業概要
1.
大学・研究機関等と中小企業とのマッチング
研究成果に基づく製品開発を目指す大学・研究機関等と、都内中小企業との連携機会を創出します。大学・研究機関等が共同開発先に求める要件(技術ニーズ)を元に、対応する技術(技術シーズ)を保有する都内中小企業を探索し、両者の面談の場をセッティングします。
2.
両者の協働開始に向けた専門家によるアドバイス
大学・研究機関等と中小企業が良好なパートナー関係を築けるよう、開発開始の前後で技術、契約(NDA含む)、知財、プロダクトデザインなどの専門家を派遣し、中小企業の希望に応じたアドバイスを実施します。共同開発に向けた両者の合意形成や、製品開発に向けたサポートを行います。
3.
共同開発等に対する経費の補助
1、2の支援を受けて共同開発に取り組む際に、開発や実証実験の経費を助成します。
3.利用要件
当事業では、大学・研究機関等の社会実装プロジェクトのうち、以下の要件を満たすものを対象とします。
(1)
大学・研究機関等が自らの研究成果に基づいた製品の構想を有していること
(2)
開発製品の対象市場やユーザーが、社会課題や市場ニーズを基に想定されていること
(3)
中小企業に求める要素技術が明確であり、双方が開発作業に携わる共同開発案件であること
「大学・研究機関等」とは、大学、研究機関、高等専門学校、大学発ベンチャー企業、社会実装を推進する事業会社などを指します。
「大学発ベンチャー企業」とは、社会実装の起点となる研究開発を実施していた研究者等が所属または顧問契約等を締結しており、かつ次の(1)~(3)のいずれかを満たす企業です。
(1)
大学の研究成果に基づく技術や特許等を事業化する目的で設立された企業
(2)
大学の研究成果に基づく技術移転を受けた企業
(3)
大学からの出資や大学関係者の役員就任等の関係がある企業
「社会実装を推進する事業会社」とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に基づき、国立研究開発法人等が自らの研究開発成果活用のため設立または出資した法人です。
専門家の派遣および助成金の申請対象者は、当事業において、大学・研究機関等の共同開発先として決定した都内中小企業です。
以下の(1)~(3)を満たす中小企業を対象としています。(助成金の申請要件は募集要項をご確認下さい)
(1)
東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
(2)
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、国内外の大企業が実質的に経営に参加していないこと
(3)
東京都内で実質的に事業を…

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